家を買った後、一度だけ課税される不動産取得税についてお話しします。
20代・30代で知っておきたい600万円以上の損を防ぎ、夫婦円満が続く自宅の購入準備コンサルタントの嶌田(しまだ)です。
不動産を取得した場合にかかるのが不動産取得税
不動産を買った時という言い方ではなくて、取得したとしているのは意味があります。
買った時はもちろんですが、増改築した時や贈与されて手にした時にも不動産取得税がかかるからです。
でも、相続や法人の合併等によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
【不動産取得税の基本的な内容】
何に対して税金がかかるのか?
不動産を売買、交換、贈与、新築、改築(価格が増加した場合だけ)などにより取得した時。
※取得に、有償か無償かは問いません。
補足
新築家屋の場合、最初の使用または譲渡が行なわれた日に家屋の取得があったものとみなされます。
上記の場合でも、家屋が新築された日から6か月を経過しても最初の使用または譲渡(例としては、新築建売住宅の売却)が行なわれていないときは、6か月を経過した日に家屋の取得があったものとみなされます。
誰が税金を払うの?
不動産の取得者
税金の計算のベースとなる金額(課税標準額といいます)は?
固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)です。
納税方法は?
取得から数か月後に、通知書が届きますのでそれに基づいて納税者が税金を納付します。
免税点というものがあります。
課税標準額が以下の場合には、不動産取得税はかかりません。
土地、建物(新築と増改築、その他中古住宅の売買など、の2つに分かれます)で、それぞれで要件は異なりますので、税理士や国税庁のホームページでご確認ください。
税の特例
課税標準の特例:宅地の取得と住宅の取得でそれぞれ設けられています。住宅は、新築と中古で分けられ内容が異なります。
いつ特例の税率や適用要件が変わるかはわかりません。
都度、税理士や国税庁のホームページで確認しましょう。
あくまで言葉の理解であり、計算式などは税法に抵触しないよう掲載は致しません。
基本的な計算や特例は国税庁のホームページをご参照ください。
検索機能もあるので意外に簡単に見つけられますよ。
文言が複雑な場合もあります。その場合は、税理士にご相談することをお勧め致します。
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