不動産を持っているとかかる税金の一つ、固定資産税についてお話しします。
20代・30代で知っておきたい600万円以上の損を防ぎ、夫婦円満が続く自宅の購入準備コンサルタントの嶌田(しまだ)です。
不動産を持っていると、毎年かかるのが固定資産税
【固定資産税の基本的な内容】
何に対して課税されるのか?
土地、家屋、償却資産(※)に対して課税されます。
※償却資産て?
事業用の建物など減価償却を行なう資産のことです。
誰が税金を払うの?
1月1日現在の所有者(固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方)
補足
売却しても、その年の納税義務者は変わりません。
だから不動産売買の際、決済日(売買金額から手付金を引いた金額の残りを支払う日)に、決済日から12月31日までの日割り計算をしたものを、売主様に支払いその年の固定資産税の納税をしてもらいます。
地域(関西など)によっては、3月31日までの日割り計算となります。
ただし、質権が設定されている場合は質権者、100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定された土地の場合は地上権者、災害等により所有者が不明な場合は1月1日現在における使用者が納税義務者となります。
税金の計算のベースとなる金額(課税標準といいます)は?
1月1日現在の固定資産税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)です。
原則として3年に1度、評価替えが行なわれます。
納税方法は?
通知書が届きますので、それに基づいて納税者が税金を納付します。
免税点というものがあります。
課税標準額が要件を満たす金額の際には、固定資産税はかかりません。
土地、家屋、償却資産、それぞれで要件は異なりますので、税理士や国税庁のホームページでご確認ください。
注意点が一つ。
市町村長は財政上その他特別の必要がある場合には、免税点に満たない課税標準額の資産でも、固定資産税を課すことができることとなっています。
税の特例
課税標準の特例:一定の住宅用地については、課税標準の特例があります。
税額軽減の特例:新築住宅については税額軽減の特例があります。
いつ特例の税率や適用要件が変わるかはわかりません。
都度、税理士や国税庁のホームページで確認をしましょう。
あくまで言葉の理解であり、計算式などは税法に抵触しないよう掲載は致しません。
基本的な計算や特例は国税庁のホームページをご参照ください。
検索機能もあるので意外に簡単に見つけられますよ。
文言が複雑な場合もあります。その場合は、税理士にご相談することをお勧め致します。
このブログは、エンドユーザーの皆さんが損や失敗をしない為に。
各業界の担当者には、『お客様の信頼に誠実な対応で応える一つ』として書いています。
♪自宅の購入準備 無料相談のご予約♪
TEL:070-6971-8212
お問い合わせはこちら♪
コメント