今日は、三重県のオーナーさんからのご依頼。
売却予定の空き店舗物件を借りたいという一般の方から連絡があったとのこと。
そして借主が不動産会社を見繕って賃貸借契約書を作ってもらった、と。
その契約書の内容の不備や不当が無いかを見てほしいという依頼内容。
契約書の言葉は曖昧が一番キケン
結論としては、貸主側も借主側も自分に都合の良い解釈が出来る文章だらけ。
例えば・・・
建物や設備における損害(汚損、破損)に対して、『損害保険の賠償の範囲とする』
これって、2通りの読み解きが出来ると思いません?
①損害保険で下りた保険金の金額内で直す。
②損害保険が適用される項目の範囲内を直す。
①なら借主は修繕などが生じても、費用に持ち出しが生じない。
②なら貸主は、きちんと修繕されて退去されるので安心して貸し出せる。
などなど、他にも曖昧な表現が目に付くものでした。
どんな契約書でも最も大事なこと
それは『もしも』の際に、もめないように読み違えが生じない文章とすること。
数字などで具体的に『人によって違う程度の違い』を埋めることなんですよね。
『短期間だから』とか『話しはまとまっている案件だし』とか・・・
片手間な仕事の仕方で契約書を作られると、貸主や借主といった当事者だけが損をするんです。
不動産会社が責任を取らされることはないです。
型にハマった契約書ではなく、オリジナルな契約書を作ってもらうようにしましょう。
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知る努力と、自分で立ち向かう覚悟を。
あなたが、家族を守れる人になれますように。
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