契約書は、文字が小さく詰まっています。
だから、きちんと目を通さず、理解せずに署名・捺印をしてしまう方が多いようです。
媒介契約も契約書です。
確認してからの締結をお願いしたいです。
気付いた時には身動きが取れない・・・
そんなことがあるんです。
媒介契約の更新
媒介契約の更新については、別の記事で簡単に触れました。
少し細かく解説してみたいと思います。
宅地建物取引業法(宅建法)では、売主からの自発的なものとされています。
NGな事例
流れ作業のように不動産会社から『更新しておきますね?』という確認。
申し出が無い場合、自動更新となる。
宅地建物取引業法の基本は一般消費者に主導権、決定権を与えています。
これは、すべてに通じるものとして覚えておいてください。
裏を返せば、署名・捺印していれば『自分で決めた』と認識されるものです。
『読んでいなかった。基本の形を知らなかった。』
これは民法の判断においても守ってくれません。
ここから読み解けることは、一般消費者の立場であっても、プロの不動産会社に指示を出すくらいが正しい立ち位置、上下関係だと言うことです。
自信をもって、得たい結果について要望を出し、メリットもデメリットも聞いたうえで、販売活動というプロセスを充実したものにしてくださいね。
次に知っておきたいことは、売却依頼の契約期間内の中途解約についてです。
契約期間内の中途解約
大原則は、違約金の設定はされないものです。
ここは、本当に押さえておきたいルールです。
宅建の参考書にも、しっかりと記載されています。
ただ、特約設定をされていると話しは別物になりかねません。
特約のチェックはお忘れなく。
違約金の設定。
これを中小の不動産会社だけが行なっていると思いますか?
実は、テレビCMを行なっているような最大手の不動産会社でも堂々と行なっているのが現実です。
大手だからこそ、契約書の雛形は顧問弁護士にみてもらっているから、対抗しづらいのです。
私がサラリーマン時代、実際にあまりに多かったこと。
それは、媒介契約を解約して、別の不動産会社に替えたくて問い合わせをした、というものでした。
まずは、切り替えられるものか媒介契約を確認するところから始まるわけです。
ところが、中途解約をすると違約金が発生する契約内容なんです。
前職は仲介会社(普通の不動産会社)でしたので、問題解決に介入できません。
お客様がご自身で、不動産会社と渡り合わなくてはなりません。
結局、元の不動産会社での売却は継続されますが売れません。
不動産業界に毎年ある閑散期に入ったところで、媒介契約の満期を迎える・・・この悪循環になってしまうのです。
世間一般の当たり前のルールで契約内容を作っている不動産会社は違約金の設定をしません。
当たり前のルールだから。
不動産会社選びの重要な基準としてチェックすることをオススメします。
広告費の請求
『あの新聞の折り込みチラシに入れて!』
『あの不動産サイトに載せて!』
このように、売主が実費の発生する広告を指定した費用については、請求されます。
ただ、実費が掛かるものであっても、不動産会社が自発的に行った広告費用は請求してはいけない決まりになっています。
これは不動産会社にとって集客活動にも繋がります。
ですから、通常の営業活動の一環とみなされる為、請求はできないようルールが決まっています。
よく相談にあるのが、媒介契約の中途解約を申し出ると『売却活動で生じた実費だから』と広告費用を請求されたというものです。
これを項目の呼び名を変えて『調査費用』として請求することもありますよ?
チェックしておきたい項目は2点
違約金の有無
解約による広告費の請求の有無
契約したら必ず売れるわけではないからこそ、覚えておいてくださいね?
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